保険法制定の経緯
これまで保険契約に適用される契約法は、明治32年(1899年)に制定された商法の第2編(商行為)第10章(保険)の規定でした。これらの規定は、約100年間実質的な改正がなされていませんでした。
しかしながら社会情勢の変化に伴い、その後販売開始された傷害疾病定額保険や自動車保険・賠償責任保険などの責任保険に関する規定がない、といった問題点が指摘されていました。
そこで商法から独立した単独の法律「保険法」が成立し、平成22年(2010年)4月1日から施行されることとなりました。
保険法の主な特色(個人向け商品)
- 保険契約者等の保護を重視
契約締結時の告知ルールの明確化
これまでは、保険契約者または被保険者が自発的に重要な事項を申告しなくてはなりませんでしたが、(「自発的申告義務」)、保険会社があらかじめ指定した告知事項のみご回答いただく(「質問応答義務」)ことになりました。
保険金支払時期の規定新設
保険会社が保険金を支払うべき期間が約款で定められました。
保険金を支払うために要する合理的な期間は、調査内容に応じて類型的に約款で定められています。
損害保険のルールを柔軟化
- 超過保険が発生する場合を想定
ご契約時に保険金額が保険の対象の価額を超えていた場合(超過保険・・・いわゆる保険の掛け過ぎ)、商法では超過部分は無効とされていましたが、新しい保険法により保険契約者は超過部分を取り消すことができるようになりました。その際保険開始日に遡って超過部分の保険料を返還いたします。
*ただし、保険契約者および被保険者に善意かつ重大な過失がない場合に限ります。
賠償責任保険における被害者保護の概念=先取り特権(さきどりとっけん)=の導入
被害者が確実に損害賠償金を受け取れるようにするため、加害者(被保険者)がもっている責任保険の保険金請求権の譲渡や差し押さえが原則禁止されるなど、被害者に法律上の優先権が認められました。
保険金受取人の変更ルールの整備
原則として、保険契約者が保険金受取人や保険会社の同意を得ることなく、保険金受取人の指定を変更できることとなりました。また、遺言による保険金受取人の変更もできるようになりました。
など
(用語の説明)
保険契約者
保険契約の申込みをされる方をいいます。契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うことになります。
被保険者
保険の補償を受けられる方、または保険の対象となる方をいいます。保険契約者と同一の人であることもあり、別人であることもあります。
告知義務
ご契約の際に、保険会社が重要な事項として求めた事項にご回答いただく義務をいいます。
詳細につきましては、取扱代理店にお問い合せください。

